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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
キリスト教徒であるX(原告・被控訴人・被上告人)は、自衛官の夫を公務中の交通事故で亡くしたところ、1972年に亡夫を山口県護国神社に合祀された。Xは本件合祀が自衛隊山口地方連絡部(地連)と自衛隊OB団体である社団法人隊友会山口県支部連合会(隊友会)が妻であるXの意に反して共同で合祀申請を行ったことによるものであり、政教分離原則に違反する行為によって宗教上の人格権を侵害されたなどとして、両者に損害賠償請求と合祀申請の取消しを求める訴訟を提起した。¶001
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森口千弘「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)94頁(YOL-B0273094)