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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
津市は、昭和40年1月14日、同市体育館建設に当たり、神式による起工式(地鎮祭)を行った。住民であるX(同市議会議員―原告・控訴人・被上告人)は、本件起工式は憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」に該当するものであり、本件起工式のために費用7663円(神官報償費、供物代金)を市が支出したことは、憲法20条3項等に違反する違法なものであった等と主張し、監査請求手続を経て、地方自治法(平成14年法律4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき、市長であり上記費用支出の命令権者に当たるYを被告(被控訴人・上告人)として、当該支出により市に与えた損害の補塡を求める住民訴訟を提起した。なお、慰藉料請求も併合していたが、後に取り下げた。¶001
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福岡安都子「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)92頁(YOL-B0273092)