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事実の概要

アメリカ国籍を有しハワイに在住するX(被告人)は、昭和56年当時来日して居住していた神戸市において新規の外国人登録の申請をした際に、外国人登録原票、登録証明書および指紋原紙に指紋の押捺をしなかったため、外国人登録法(昭和57年改正前)18条1項8号に該当するとして起訴された。Xは指紋押捺制度の違憲性を主張したが、1審ではXに罰金1万円の有罪判決(神戸地判昭和61・4・24刑集49巻10号〔参〕1080頁)。Xは控訴したが2審で控訴棄却(大阪高判平成2・6・19前掲刑集〔参〕1096頁)。これを不服としてXが上告した。¶001