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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件X1(原告)、X2(原告)はそれぞれ、政治家A(当時首相・自民党総裁)の街頭演説中に声を上げたところ、北海道警察の警察官複数名(以下「警察官ら」)から、以下の行為を受けた。¶001
【本件行為1⑴】X1は演説中のAに向かって歩道上から「A辞めろ」などと声を上げた。その直後、警察官らがその肩や腕をつかんで移動させた。【本件行為1⑵】X1はAの演説車両に向かって走り出した。その直後、警察官らがこれを抱き止めて制止し、移動させた。【本件行為1⑶】Aが別場所に移動して演説を行った際にも、同様の発声をしたX1に対して警察官らから本件行為1⑴と同様の制止と移動が行われた。¶002
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志田陽子「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)20頁(YOLJ-J1583020)