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Ⅰ 特定運送委託の定義とその追加がもたらした意味

令和7年5月、下請代金支払遅延等防止法の改正(以下「本改正」といい、改正後の同法を「中小受託法」という)により規制対象に「特定運送委託」が加わった。特定運送委託の定義は「事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」である1)¶001