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Ⅰ はじめに

令和7年下請法改正後の中小受託取引適正化法(中小受託法)では、代金の支払期日においてその全額を現金化することが困難な支払手段を使用することは、代金を支払期日に支払ったものとは認められず、支払遅延に該当することとされた(中小受託法5条1項2号括弧書)。さらに、手形による支払は、一律に支払遅延とみなされることとなった(同)。これは、委託事業者が中小受託事業者の負担において代金の支払を繰り延べることは許されず、代金はその支払期日において全額支払われなければならないという大原則に立ち返ったものである。¶001