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事実の概要

被告人2名は、ともに全逓信従業員組合の支部長を務める郵政事務官であったが、昭和28年4月24日に施行された参議院議員通常選挙に際し、同組合の推薦候補者を当選させる目的をもって、同候補者の選挙運動用のトラックに同乗して投票勧誘を行った。この行為が国家公務員法(以下「国公法」と記す)102条1項、同条項から授権された人事院規則14-7第5項1号(公職選挙における特定候補者を支持するという目的)および同6項8号(政治的目的をもってなされる、公職選挙等における投票勧誘運動という政治的行為)に当たる違反行為とされ、両名は国公法110条1項19号に基づき各々罰金3000円(執行猶予1年)に処せられた(都城簡判昭和31・12・26刑集12巻7号〔参〕1278頁)。続く第2審(福岡高宮崎支判昭和32・8・6前掲刑集〔参〕1282頁)も、同規則の上記規定は国公法の授権の範囲を逸脱していないとして、第1審を支持した。¶001