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本判決は、法律が犯罪構成要件の内容を命令に委任すること、および命令が行政機関に対し犯罪構成要件の内容を再委任することの合憲性について判断を示した。

酒税法(昭和23年法律107号による改正前のもの)54条は、「酒類、酒母、醪若ハ麴ノ製造者又ハ酒類若ハ麴ノ販売業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ製造、貯蔵又ハ販売ニ関スル事実ヲ帳簿ニ記載スヘシ」と規定し、同法65条1号は、「左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ3万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス。一、第54条ノ規定ニ依ル帳簿ノ記載ヲ怠リ若ハ詐リ又ハ帳簿ヲ隠匿シタル者」と規定していた。また、酒税法施行規則(昭和15年勅令145号・昭和23年政令148号による改正前のもの。以下、規則)61条9号は、「酒類、酒母、醪又ハ麴ノ製造者ハ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スヘシ、九、前各号ノ外製造、貯蔵又ハ販売ニ関シ税務署長ノ指定スル事項」と規定していた。

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