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強盗殺人罪に問われた被告人両名は、第一審においてそれぞれ懲役15年と無期懲役に処せられたが、第二審は第一審判決を破棄し両名を死刑に処したため、被告人らは上告した。上告趣意の中で争点となったのは、「死刑の執行方法について法律の定めがないに拘らず、その方法を特定することなく敢えて絞首刑たる死刑を宣告したことは、憲法31条、36条に違反する」という旨の主張であったが、本判決は、かかる上告を棄却した。

死刑の執行方法については、明治憲法施行前に制定された明治6年太政官布告65号が唯一の根拠法令であるところ、かかる事態は憲法31条に反しないのか。この点、本判決に付された意見の中には、死刑の執行方法に関する基本的事項を定める刑法等の諸規定によって憲法31条の要請は充たされており、死刑の執行方法に関する細目的事項を定めるにすぎない同布告が法律としての効力を有するか否かについて議論する必要はない、とするものもあった(島保、池田克、石坂修一。なお河村又介は、同布告は命令としての効力が存続しているとする)。

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