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事実の概要

昭和25年、連合国最高司令官は、アカハタおよび同類紙または後継紙と認定された出版物を、編集、印刷、頒布または運搬しもしくは頒布の目的をもって所持することを禁止する指令を発し、被告人は昭和20年勅令542号に基づく昭和25年政令325号占領目的阻害行為処罰令に違反したとして起訴された。第1審(盛岡地判昭和26・6・25刑集7巻7号〔参〕1616頁)、第2審(仙台高判昭和27・4・28同刑集〔参〕1618頁)は、ともに有罪判決を下し、被告人は上告した。¶001