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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
政党X(原告・被控訴人・被上告人)は、長年その幹部として活動してきたY(被告・控訴人・上告人)を、Xの所有建物(以下「本件建物」という)に無料・低廉な家賃で住まわせてきたが、その後YがXの役職から離れ、また、YがXの党内事情に関して独断で公表した週刊誌記事の内容が党規約違反であるとしてYがXから除名処分(以下「本件除名処分」という)を受けた後もYが本件建物に居住し続けたことから、XはYに対し、本件建物の明渡しと賃料相当額の支払を求めて出訴した。¶001
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赤坂幸一「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)398頁(YOL-B0274398)