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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
かねて令状審査の実態に批判的であった仙台地方裁判所判事補Y(被申立人・抗告人)は、組織的犯罪対策関連法案に反対する3団体を母体とする市民集会に、シンポジウムのパネリストとして参加する予定であったところ、これを知った同裁判所所長X(申立人・被抗告人)より、出席を見合わせるよう警告を受けたため、パネリストとして発言することを取りやめた。¶001
他方、Yは集会には出席し、会場の一般参加者席から、その職名を明らかにした上で、「当初、この集会において、盗聴法と令状主義というテーマのシンポジウムにパネリストとして参加する予定であったが、事前に所長から集会に参加すれば懲戒処分もあり得るとの警告を受けたことから、パネリストとしての参加は取りやめた。自分としては、仮に法案に反対の立場で発言しても、裁判所法に定める積極的な政治運動に当たるとは考えないが、パネリストとしての発言は辞退する」旨の発言をした(以下「本件言動」という)。¶002
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江藤祥平「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)386頁(YOL-B0274386)