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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
防衛庁は、1967年からの第3次防衛力整備計画の一環として、北海道夕張郡長沼町に、航空自衛隊の地対空ミサイル(ナイキJ)基地を建設するため、当該地域の水源かん養保安林の一部について、Y(農林大臣―被告)に指定の解除を申請した。Yは、1969年7月、「公益上の理由により必要が生じたとき」は保安林の指定を解除することができるとする森林法26条2項に基づき、保安林指定の解除処分を行い、その伐採を許可したところ、本処分に反対するXら(地域住民―原告)が、指定解除の執行停止と取消しを求める訴訟を提起した。¶001
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鈴木敦「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)358頁(YOL-B0274358)