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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
北海道千歳郡恵庭町(現在恵庭市)にある島松演習場付近の酪農民は、爆音等によって乳牛に被害(早流産や乳量の減少等)をうけたので、自衛隊に補償を請求したところ補償規定がないことを理由に認められなかったが、牧場との境界線付近での射撃にさいしては事前連絡をする旨の紳士協定が成立した。しかるに昭和37年12月11日、なんの連絡もなしにカノン砲2門の砲撃が開始された。そこで本件被告人(野崎兄弟)は現場に行き抗議したが射撃が続行されたので、着弾地点等の連絡用の電話線を数か所切断したところ、自衛隊法121条違反に問われて起訴された。被告人側は、同条およびこれを含む自衛隊法全般ないし同法によってその存在の認められている自衛隊が憲法9条、前文等の諸条項や平和主義の理念に反する旨を強調し、自衛隊法121条は違憲無効であり、したがって被告人は無罪であると主張した。¶001
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芦部信喜「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)356頁(YOL-B0274356)