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事実の概要

昭和49年6月16日施行の立川市議会議員一般選挙に立候補することを決意した被告人は、自己の投票を得る目的で、立候補の届出前に、同選挙の選挙人宅12戸を戸々に訪問して自己に投票するよう依頼し、立候補届出前の選挙運動をした。これが公職選挙法129条(事前運動の禁止)、同138条1項(戸別訪問の禁止)、同239条1号・3号(罰則)に該当するとして逮捕起訴された。¶001

第1審(東京地八王子支判昭和54・6・8刑集35巻5号〔参〕629頁)は有罪(罰金1万5000円)、第2審(東京高判昭和55・7・18同刑集〔参〕631頁)が控訴を退けたため、被告人が上告。¶002