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事実の概要
X(労働組合─申立人)は、「あいちトリエンナーレ2019」で激しい抗議を受け、一時中止した企画展「表現の不自由展・その後」を令和3年度に開催する巡回展の一環として、「表現の不自由展かんさい」という催物(以下、本件催物)を開催すべく、主催者の「表現の不自由展かんさい実行委員会」(以下、本件実行委員会)の構成員として、令和3年3月6日、大阪府立労働センター(以下、本件センター)の指定管理者であるY(相手方)に対して、同年7月16日から18日まで、本件センター9階のギャラリー1および2の利用の承認の申込みをし、同日に利用承認を得た。¶001