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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1981年7月5日実施の東京都議会議員選挙では、選挙区間における議員1人当たりの人口較差が、全選挙区間で最大1対7.45、特別区の選挙区間で最大1対5.15、千代田区選挙区と江戸川区選挙区との間で1対4.52であった。江戸川区民の有権者X(原告・被上告人)らは、上記投票価値の不平等を生む都条例の定数配分規定(以下「本件配分規定」という)に基づく上記議員選挙は、憲法前文、14条1項、15条1項および3項、44条但書、93条1項、公職選挙法(以下「法」という)15条7項(現8項。以下、「本条項」ということもある)に違反する無効なものであると主張し、Y(東京都選挙管理委員会―被告・上告人)に対し選挙無効を申し立てた(法202条1項)。Yの申立て却下に対し、Xらは東京高等裁判所に選挙無効訴訟(法203条)を提起した。東京高裁は、請求を棄却しつつ江戸川区選挙区の選挙を違法と宣言した(東京高判昭和58・7・25判時1085号3頁)。Yが上告。¶001
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山本真敬「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)328頁(YOL-B0274328)