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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
最高裁判所裁判官国民審査法(令和4年法律86号による改正前。以下「審査法」という)は、4条において「衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する」と定め、8条において、国民審査には公職選挙法(以下「公選法」という)所定の「選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる」と定めていた。公選法上、選挙人名簿と在外選挙人名簿は別個の名簿であり、在外日本国民(以下「在外国民」という)は、申請により在外選挙人名簿に登録される(30条の4)。¶001
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吉川智志「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)318頁(YOL-B0274318)