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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(女―申立人・相手方・相手方)は、昭和35年4月6日Y(男―相手方・抗告人・抗告人)と結婚式を挙げその日から相手方の住居において同棲を始め、同23日婚姻届を提出した。婚姻当初は夫婦仲もよかったが、Yやその母親らから、いつも些細なことで叱責されるので、昭和36年2月9日、Xの実家に帰った。しかし、このような事態に立ち至ったことについては、Xにも原因があったことなどを反省して、Xの実父および仲人らを介してYに対し、Yの許に帰りたい旨伝達してもらったところ、YはXの申出を拒絶したのみならず、離婚を申し入れた(この段階ではY自身は調停や訴訟等の手続は始めていない)。しかし、Xには離婚する意思はなく、逆にYに同居を求めて審判を申し立てた。福岡家裁は、これを認めた(福岡家審昭和36・9・5民集19巻4号〔参〕1111頁)が、Yはこれを不服として抗告した。福岡高裁はこの抗告を棄却した(福岡高決昭和36・9・30同民集〔参〕1113頁)ため、Yから最高裁に特別抗告がなされた。その理由は、旧家事審判法が憲法32条、82条に違反するという点であった。¶001
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橋本基弘「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)268頁(YOL-B0274268)