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事実の概要

所有者X1(相手方)が賃借人Y(抗告人)に家屋明渡しを請求し、YがX1の同居親族X2ら(相手方)に占有回収の訴えを提起した。¶001

東京地裁は家屋明渡請求事件を借地借家調停に付し、他方、占有回収事件を戦時民事特別法(以下「戦特法」とする)による調停に付したが、共に不調に終わった。そのため、東京地裁は両事件を併合し、戦特法19条2項が借地借家調停にも準用する金銭債務臨時調停法(以下「金調法」とする)7条1項に基づき「調停に代わる裁判」(以下「強制調停」とする)をした(東京地決昭和23・4・28民集14巻9号〔参〕1696頁)。¶002