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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
旧日本軍の軍人・軍属・軍隊慰安婦であった韓国在住の韓国人およびその遺族であるXら(原告・控訴人・上告人)が、Y(国―被告・被控訴人・被上告人)の志願兵制度、徴兵制度、自由募集、官斡旋および国民徴用令により耐え難い苦痛を被ったとして、①損失補償ないし損害賠償を求め、②未払給与債権等を有する者の場合の損失補償、③補償立法の立法不作為を理由とする国家賠償を1991年および1992年に請求した。¶001
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近藤敦「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)14頁(YOL-B0273014)