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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、富山県公職適否審査委員会による資格審査の結果、元陸軍軍曹にして昭和15年から18年まで「帝国在郷軍人会A村分会長」であったことを理由に、公職追放の「覚書該当者」とされた。被告人は、そのことを知りつつ、昭和24年1月23日施行の第24回衆議院議員総選挙に際して、被告人の長男であるA村青年団長より「当局の指示に基く選挙の棄権防止運動」に協力を求められて、これに協力するとともに、「自発的に決意し」て民主自由党の候補者に投票を得させる目的で、同年1月22日頃、同村の部落の「班長」を含む有権者宅3軒を戸別訪問し、翌日の選挙での投票等を依頼し、同時に「若し班員中誰れに投票してよいかわからぬ人には右候補者に投票する」ように言い伝える等の行為をした。¶001
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石埼学「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)258頁(YOL-B0274258)