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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、人身保護法(昭和23年法律199号)に基づき、請求者が、極東国際軍事裁判所またはその他の連合国戦争犯罪法廷で有罪とされ、巣鴨刑務所に拘禁されていた被拘束者らの釈放を裁判所に請求した事案である。¶001
被拘束者らは、有罪判決後、当初は連合国最高司令官により巣鴨プリズンに、日本国との平和条約(昭和27年条約5号、以下「平和条約」とする)発効後は、平和条約11条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律103号、以下「平和条約11条執行法」とする)に基づき、残刑の執行のため巣鴨刑務所に引き続き拘禁されていた。¶002
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小池洋平「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)238頁(YOL-B0274238)