FONT SIZE
S
M
L

事実

本件は、平成24年に破産手続開始決定を受けた貸金業者の破産管財人(原告・控訴人・被上告人)が、破産手続において過払金返還請求権に係る破産債権が確定したため、当該請求権の発生原因となった制限超過利息等を受領した時(平成7年度~平成10年度及び平成12年度~平成17年度の各事業年度)に遡って、それらの所得がなかったものとして計算すると、上記各事業年度における益金の額が過大であったことになるとして、後発的事由に基づく法人税の更正の請求をしたところ、所轄税務署長から更正をしない旨の処分(以下「本件各通知処分」という)を受けたことから、国(被告・被控訴人・上告人)に対し、本件各通知処分の一部の取消しを求める(主位的請求)とともに、国は上記各事業年度につき納付された法人税相当額(合計約67億円)を不当に利得していると主張して、不当利得返還請求権に基づき、そのうち2億5000万円の返還を求めた(予備的請求)事案である。¶001