ジュリスト 制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が確定した場合において当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算方法と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準 —最一小判令和2・7・2最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 三宅 知三郎 ジュリスト2021年11月号(1564号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開