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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
「中国世界自然文化遺産」1巻~7巻の各記録映画(以下、これらを併せて「本件各原版」という)は、中国の国営放送訴外Aの放送用として中国において製作された。Aのグループ会社である中国法人X(原告・控訴人=被控訴人)は、DVD等の出版を業とする日本法人Y(被告・被控訴人=控訴人)に対し、本件各原版の著作権を有していること、Yの製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題する各DVDが上記記録映画を複製または翻案したものであること等を主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求した。¶001
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横溝 大「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)222頁(YOL-B0272222)