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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
日本法人Y(被告・被控訴人)は、平成17年3月に、台湾法人X(原告・控訴人)とその関連会社Aを訪問し、小型USBフラッシュメモリ等の製造委託の可能性について打診を行った。その後、X(およびA)とYとの間で小型USBフラッシュメモリに関する協議がメール等により進められたが、同年7月頃にはその協議が打ち切りになった。平成18年12月以降、Yは小型USBフラッシュメモリ(「Y商品」という)の製造を台湾法人Bに委託し、これを日本に輸入し販売した。¶001
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嶋 拓哉「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)216頁(YOL-B0272216)