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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
企業や官公庁等の採用試験や人事異動の参考資料として利用されるYG性格検査を実施するために創案された本件検査用紙1ないし4のうち、本件検査用紙1ないし3はAとBの共同著作物であり、両者で著作権(以下「本件著作権」という)を共有していた。¶001
Aは本件検査用紙の研究および改訂を重ね、著作権者の代表として、出版社であるX1との間で本件出版契約を締結した。¶002
その後、AおよびBが死亡し、Aの有していた本件著作権の持分につき、X2、Y1、Y2、訴外Dが相続し、それに伴い本件出版契約上のAの地位もそれぞれ相続した。一方、Bの本件著作権の持分につき、Cが相続したが、Cの死亡によりX3が本件著作権の持分および本件出版契約上の地位を相続した。¶003
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村上画里「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)208頁(YOL-B0272208)