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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X1(原告・控訴人)は、宗教団体Aの創立者Bの宗教的信念に基づき、社会厚生・文化事業の発展強化を図ることを目的とする法人(1946年設立)である。X2(原告・控訴人)は、書籍の刊行等を目的とする法人であり、X1との間でBの主要著作甲(Aの「聖典」)、乙(Aの「聖経」)につき、出版権設定契約を締結している。甲・乙の著作権は、1988年にBからX1へと譲渡され、著作権登録がされた。¶001
Y1(被告・被控訴人)は、Aの教義の普及などを目的とする宗教法人であり、Y2(被告・被控訴人)はその代表者である。Cは、Aの文書伝道を実践するための出版社(1934年設立)である。¶002
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山城一真「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)204頁(YOL-B0272204)