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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
以下では標題に関する限りで事案を紹介する。¶001
X(原告・控訴人)は日本やアメリカ等において「Von Dutch」の文字標章等を用いた被服等を製造・販売するアメリカ法人であり、Y(被告・被控訴人)は韓国法人の代表取締役を名乗り「Von Dutch」の標章等を使用した被服等の日本への輸入・販売等に関与している。¶002
そもそも、上記標章(以下「本件著作物」)は、即興で様々なものにペインティングを施す「ピンストライピング」という技法を確立したケネス・ハワードが創作し、これを作品へのサインや活動上のニックネームとして用いており、広く知られていた。ケネス・ハワードが平成4年に死亡した後、同人の全知的財産権は同人の子であるAおよびBに共同相続された。¶003
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原 謙一「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)202頁(YOL-B0272202)