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事実の概要

本件は、実演家がレコード会社と隣接権譲渡条項を含む専属実演家契約を締結したのち、新たに創設された送信可能化権が、この隣接権譲渡条項に含まれるかが争われたケースである。¶001

ミュージシャンであるX(原告)らは、平成元年にA(レコード会社)と専属実演家契約(以下「本件契約」という)を締結した。その契約には以下の条項が置かれていた。¶002

4条(権利の帰属)柱書「本契約に基づく原盤に係る一切の権利(Xらの著作隣接権を含む)は、何らの制限なく原始的且つ独占的にAに帰属する。」¶003