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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、X各イラストにつき著作者として著作権を有する。Y1(「被告LEC」)は、書籍(「本件各書籍」)の発行者である。Y2(「被告本間デザイン」)は、本件各書籍の表紙および表紙カバーに掲載されたY2各イラストの製作者である。Xは、Y2各イラストが、X各イラストの複製物ないし翻案物であるとして、著作権ないし著作者人格権に基づき、Y1に対し本件各書籍のうち販売を継続している書籍の発行等の差止めを、Yらに対し損害賠償と謝罪広告を求めた。¶001
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井奈波朋子「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)186頁(YOL-B0272186)