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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
音楽著作権の管理等を目的とする音楽著作権等管理事業者であるX(日本音楽著作権協会―原告)が、通信カラオケリース業者Y(被告)に対して、YがXの管理に係る音楽著作物の使用について許諾を得ていない社交飲食店93店舗(以下「本件各店舗」という)に対し通信カラオケ装置をリースしているとして、カラオケ用楽曲データ(歌詞データを含む。以下「楽曲データ」という)の使用禁止措置を求めた。その法律構成は、Yが管理著作物の利用主体である、もしくは、Yが各店舗における管理著作物の利用につき幇助ないし教唆を行う者として、著作権法112条1項に基づき、無許諾店舗への楽曲データの使用禁止措置を求めたというものである。¶001
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潮海久雄「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)176頁(YOL-B0272176)