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事実の概要

(1)

X(原告)は、主に10代の女性の自立支援を行っている社会活動家である。Y(被告)は、本件情報サイト「よろず~」を運営しているスポーツ新聞社である。¶001

(2)

Xは、2022(令和4)年7月8日、A元首相が殺害された事件に関し、ツイッターに3つの本件各ツイートを投稿した。¶002

Yは、同月9日午前11時43分、本件情報サイトに「活動家・B氏〔Xと同一人物〕、射殺されたA氏は〝自業自得〟と主張 参院選での『女性の権利』軽視にも怒り」という本件見出しで本件各ツイートをほぼ全文引用した本件記事を配信した。¶003