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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告)は、主に10代の女性の自立支援を行っている社会活動家である。Y(被告)は、本件情報サイト「よろず~」を運営しているスポーツ新聞社である。¶001
(2)
Xは、2022(令和4)年7月8日、A元首相が殺害された事件に関し、ツイッターに3つの本件各ツイートを投稿した。¶002
Yは、同月9日午前11時43分、本件情報サイトに「活動家・B氏〔Xと同一人物〕、射殺されたA氏は〝自業自得〟と主張 参院選での『女性の権利』軽視にも怒り」という本件見出しで本件各ツイートをほぼ全文引用した本件記事を配信した。¶003
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諏訪野 大「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)154頁(YOL-B0272154)