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事実の概要

(1)

Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)は、光学機械の製造販売等を業とする会社である。X(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、1969(昭和44)年5月にYに入社、1973(昭和48)年から1978(昭和53)年ころまで、Yの研究開発部に在籍し、ビデオディスク装置の研究開発に従事した。Xは、1994(平成6)年11月にYを退職した。¶001

(2)

Xは、1977(昭和52)年に、名称を「ピックアップ装置」とする発明(以下「本件発明」という)をした。本件発明は、「職務発明」(特許35条1項)に当たる。¶002