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事実の概要

Y1(照明器具製造販売会社―被告・被控訴人)はY2(広告物制作会社―被告・被控訴人)が制作した照明器具の宣伝広告用カタログを発行・配布したが、カタログ中の3写真にはX(書家―原告・控訴人)の書「雪月花」等が各1作品写っていた。同写真は和室を撮影したものであり、天井面にY1の照明器具が、後方の壁面にXの作品が表装された掛け軸が配されている(大きさ等は判旨のとおり)。撮影は住宅展示用モデルハウスの和室で行われたが、住宅会社が室内にXの書を配置していたため、書も撮影された。そこでXはYらに対し、Xの書を撮影してカタログに掲載した行為が複製権・氏名表示権・同一性保持権侵害であるとして、損害賠償を請求した。第1審(東京地判平成11・10・27判時1701号157頁)はXの請求を棄却。Xが控訴した後、翻案権侵害の主張を予備的に追加(Xの死亡により相続人Aが訴訟承継)。¶001