参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
本件は、X(原告・控訴人)が、青森県三沢市の市勢映画製作のために撮影されたが、作品には使用されなかったフィルム(「本件フィルム」)の著作権が、製作において監督であったXに帰属すると主張し、製作業務を受託したY(被告・被控訴人)に対し、Xが同著作権を有することの確認を求めた事案である。¶001
昭和58年、三沢市とYとの間に、委託者を三沢市とし、受託者をYとする市勢映画製作業務委託契約(「本件契約」)が締結され、これに基づき、「蒼い空と碧い海のまち―三沢市の軌跡」と題する映画(「本件映画」)が製作された。Xは、本件映画の製作において、監督として、その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した著作者である。三沢市の市勢映画は、本件契約上当初は、「市勢編」と「歴史・文化編」との2編からなる作品として製作される予定であった。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
岩瀬吉和「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)56頁(YOL-B0272056)