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事実の概要

本件は、X(原告・控訴人)が、青森県三沢市の市勢映画製作のために撮影されたが、作品には使用されなかったフィルム(「本件フィルム」)の著作権が、製作において監督であったXに帰属すると主張し、製作業務を受託したY(被告・被控訴人)に対し、Xが同著作権を有することの確認を求めた事案である。¶001

昭和58年、三沢市とYとの間に、委託者を三沢市とし、受託者をYとする市勢映画製作業務委託契約(「本件契約」)が締結され、これに基づき、「蒼い空と碧い海のまち―三沢市の軌跡」と題する映画(「本件映画」)が製作された。Xは、本件映画の製作において、監督として、その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した著作者である。三沢市の市勢映画は、本件契約上当初は、「市勢編」と「歴史・文化編」との2編からなる作品として製作される予定であった。¶002