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事実の概要

X(原告・控訴人)は、人工衛星の開発、打上げ等の研究開発実施等を業務として成立した独立行政法人Y1(被告・被控訴人)の職員であり、大学院修士課程修了後、Y1の前身である宇宙開発事業団(以下「事業団」という)に任用され、開発部員として業務を行ってきた。¶001

Xは、Y1および事業団・Y1との契約によりロケットおよび人工衛星の制御プログラム等の作成支援を行っている株式会社Y2(被告・被控訴人)に対し、Xが事業団在籍時に作成した11のプログラム(以下「本件各プログラム」という)について、主位的にXが著作権、著作者人格権を有することの確認を求め、予備的に本件各プログラムの一部についてXが原著作者の権利を有することを求めて提訴した。Y1らは、本件各プログラムの一部について著作物性およびXの創作者性を争うとともに、本件各プログラムがX作成の著作物であったとしても、著作権法15条(作成時期が古いプログラムに関しては、昭和60年法律62号改正前の15条)の規定に基づく職務著作として事業団が著作者となり、事業団の権利義務を承継したY1に著作権が帰属するとして、Xの主張を全面的に争った。¶002