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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、人気アニメーション作品である「宇宙戦艦ヤマト」シリーズに含まれる8作品(昭和49年~58年にかけて製作されたTVシリーズおよび劇場版)における著作者が誰かが争われた事件である。¶001
X(原告=反訴被告)は、著名な漫画家であり、数多くの漫画、アニメ作品を著作、発表している。一方、Y(被告=反訴原告)は、本件「宇宙戦艦ヤマト」シリーズのプロデューサーである。本件各作品のスタッフタイトル中にはXが「監督」「総設定」等として表示されているものもあり、また、Yは「企画・原案・原作・総指揮」等と表示されている。Xは平成10年頃からこれらの作品の著作者は自分であることを主張しはじめたが、Yは、雑誌(「財界展望」平成11年5月号)やインターネット・ホームページ上でXの主張を厳しく批判し、著作者は自分である旨を表明し、また、本件とは別の事件であるが、「宇宙戦艦ヤマト」シリーズに基づくゲームソフトを製作販売したソフトメーカー等3社に対して著作者人格権侵害を理由に損害賠償請求等の訴えを起こした事件(東京地判平成13・7・2裁判所Web〔平11(ワ)17262号〕)においても、自分が著作者であることを主張していた。¶002
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吉田大輔「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)42頁(YOL-B0272042)