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事実の概要

詩人高村光太郎(以下「光太郎」という)の詩集『智惠子抄』は、昭和16年にA(出版業を営んでおり、一審被告〔=反訴原告〕であったが、死亡によりY1〔控訴人・上告人〕がその地位を承継した)により出版されたが、光太郎の死後の昭和40年に、Aは、自らが『智惠子抄』を著作した旨の著作年月日登録(旧著作15条3項)をした。光太郎の著作権を相続したX(原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)は、Aに対して著作年月日登録の抹消を、また、Aの個人出版事業を法人化したY2(引受参加人・控訴人・上告人)に対して『智惠子抄』の出版発行の差止めを請求した。他方、Yらは、反訴請求として、主位的にAが編集著作権を有すること、予備的にAと光太郎の共同著作であることを前提に編集著作権の持分2分の1を有することの確認を求めた。¶001