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事実の概要

本件は、「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」についての特許(以下「本件特許」という)の特許権者X(①②事件の原告・控訴人・上告人)が、特許権侵害を理由に、Y(①②事件の各被告・被控訴人・被上告人)が販売等する医薬品(以下「Y製品」という)の販売等の差止め等を求めた事案である。¶001

本件特許の特許請求の範囲の請求項1には、「次の段階:a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、c)再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そしてe)プラバスタチンナトリウム単離すること、を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」と記載されている。他方、①事件のY製品の製造方法は、少なくとも上記特許請求の範囲に記載された「a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」することを含むものではない。¶002