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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
汎用設計ソフト(CADソフト)であるAutoCAD上で作動する電車線設計用プログラム(以下「Xプログラム」)を作成したX(原告)は、Xプログラムを搭載した製品を鉄道会社に販売していたところ、Y(被告)が開発したプログラム(以下「Yプログラム」)を搭載した製品(以下「Y製品」)を製造し、鉄道会社に販売等する行為がXプログラムの著作権(複製権、翻案権、譲渡権)の侵害に当たるとして、Yに対し、Y製品の製造、販売の差止めおよび損害賠償を求めた。¶001
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池村 聡「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)30頁(YOL-B0272030)