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事実の概要

X(原告)は、日本全国の地図情報を調査した上、紙媒体の住宅地図である「X住宅地図」やこの画像データをCR-ROM等に収録した電子地図ソフトウェア等を作成し販売する株式会社である(Xが作成、販売する住宅地図またはそのデータを「X各地図」と総称する)。¶001

Y1(被告会社)は、地域ごとに設置した店舗、あるいはY1と契約を締結したフランチャイジーを通じ、広告物を各家庭のポストに投函する、いわゆるポスティング業務を行う有限会社である。Y2(被告A)は、Y1設置以前は個人でポスティング業務を行っていたものであり、Y1設置から現在までその代表取締役である(以下Y1・Y2を併せ「Yら」という)。¶002