参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告)は、日本全国の地図情報を調査した上、紙媒体の住宅地図である「X住宅地図」やこの画像データをCR-ROM等に収録した電子地図ソフトウェア等を作成し販売する株式会社である(Xが作成、販売する住宅地図またはそのデータを「X各地図」と総称する)。¶001
Y1(被告会社)は、地域ごとに設置した店舗、あるいはY1と契約を締結したフランチャイジーを通じ、広告物を各家庭のポストに投函する、いわゆるポスティング業務を行う有限会社である。Y2(被告A)は、Y1設置以前は個人でポスティング業務を行っていたものであり、Y1設置から現在までその代表取締役である(以下Y1・Y2を併せ「Yら」という)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
谷 有恒「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)22頁(YOL-B0272022)