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事実の概要

本件事案は、本書33事件と同一である。事案の詳細および発明のカテゴリと実施行為の関係については同事件を参照されたい。ここでは、本テーマである特許法(以下、「法」という)100条2項の「侵害の予防に必要な行為」について検討する。¶001

X(原告・控訴人・被上告人)は、名称を「生理活性物質測定法」とする発明(本件発明)について、特許権(本件特許権)を有している。本件発明は、被検物質にカリクレインの生成を阻害する能力(カリクレイン生成阻害能)があるかを測定する方法(本件方法)の発明である。¶002