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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告=反訴被告・控訴人・上告人)およびY1・Y2(被告=反訴原告・被控訴人・被上告人)はいずれも写真植字機およびそれに使用する書体等の制作・販売等を業とする会社である。Xは訴外Aに書体「ゴナU」の創作を委託し、XはゴナUの権利をその完成と同時に譲り受けた。「ゴナM」はXが創作した書体である(以下、ゴナUとゴナMを合わせて「X書体」という)。他方、Y1は「新ゴシック体U」および「新ゴシック体L」(以下、合わせて「Y書体」という)を記録したフロッピーディスクを製造・販売している。また、Y2はY書体を搭載した写真植字機用文字盤を製造・販売し、Y1もこれを販売している。¶001
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泉 克幸「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)20頁(YOL-B0272020)