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事実の概要

インターネットのホームページで商品の広告販売を行うAから営業権を譲り受けたX(原告・控訴人)は、Aの著作物たる前記商品の紹介写真2枚(本件各写真)と文章(本件文章)をYら(被告・被控訴人)が無断利用したことによる著作権侵害に基づく損害賠償請求権をAから譲り受けたなどとしてYらに損害賠償請求した。原判決(横浜地判平成17・5・17〔平16(ワ)2788号〕)は、商品を正面から写しただけの平凡なものなどとして本件各写真等の著作物性を認めず請求を棄却したのでXが控訴。¶001