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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、書の原作品を多数所蔵する博物館であり、中国唐代の著名な書家である顔真卿の「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」という)を所有している。Y社(被告・被控訴人・被上告人)は、自書告身帖の前所有者の許諾を受けてこれを写真撮影した者の承継人から写真乾板を譲り受け、これを用いて自書告身帖の複製物を含む本件出版物を製作、出版した。¶001
そこでXは、Yら(Y社およびその代表者)の行為は、Xが自書告身帖について有する使用収益権能を害する所有権侵害に当たるとして、Yらに対し、本件出版物の販売の差止めおよび廃棄を請求した。¶002
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井関涼子「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)4頁(YOL-B0272004)