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Ⅰ 買取サービスにまつわる近時の動向

令和6年4月18日、消費者庁は、「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日事務局長通達第7号。以下「本運用基準」という)3(4)を以下のとおり改正し、買取サービスについても不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という)の規制対象になり得ることを明確化した1)2)¶001

改正後
改正前3)
自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、当該取引が、当該物品等を査定する等して当該物品等を金銭と引き換えるという役務を提供していると認められる場合には、「自己の供給する役務の取引」に当たる。
自己が商品等の供給を受ける取引(例えば、古本の買入れ)は、「取引」に含まれない。

買取サービスについては、一般消費者が、実際の買取価格に関して事前に自ら情報収集することは、商品を購入する場合ほどには容易ではなく、買取サービス事業者(以下「買取業者」という)には、適切な表示によって一般消費者の自主的かつ合理的な選択に資する情報を提供することが求められる。¶002