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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(被告人)、A、B、C、D、EおよびF(E・FはBが債権回収を依頼した者)は、投資目的で預けた金銭の返還をVに求めたが、Vがそれに応じなかったため、A、EおよびFがVを連れて自動車でVの事務所に行った(経緯について、猪股・後掲25頁および40頁注5参照)。その後、X、B、C、Dは、上記自動車を駐車場に止めるために一旦事務所から出てきていたFとともに、事務所でA・Eと合流した。AとEは、Xらが合流するまでの間に、投資資金として預けた現金相当額を回収する目的でVから現金等を奪おうと考え、2人でVに脅迫を加えるとともに、EがVに対して暴行を加え、その結果、Vは反抗抑圧状態に陥った。事務所に入ってその状況を見たXは、Aらと同一の目的でVから現金等を奪おうと考え、Vが反抗抑圧状態にあるのに乗じてVから現金等を奪うことについてAら6名と共謀した上、当該共謀に基づいて、Aらと室内を物色するとともにVが管理している現金約11万円を奪取した。¶001
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成瀬幸典「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)114頁(YOLJ-J1610114)