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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)はBの姪であり、Y1(被告・控訴人・上告人)およびA(被告・控訴人)はBの甥である。このうちXはBの養子である。¶001
Bは、平成13年4月、Y1、XおよびAに対してその遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言をした(以下、本件遺言という。また本件遺言が記載された遺言書を本件遺言書という)。Bは本件遺言書をY1の自宅で作成し、これをY1またはY1の母(Bにとって姉にあたる人物)に交付した。本件遺言書は封緘されておらず、Y1の自宅で保管されていた。Y1は本件遺言書の存在およびその内容を知っていたと推認される。¶002
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善塔章夫「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)64頁(YOLJ-J1610064)